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公務員も副業を始めるべき?その理由とおすすめの副業を4つ紹介!

By Oh!Ya編集部

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公務員も副業を始めるべき?その理由とおすすめの副業を4つ紹介!

多くの自治体で行政サービスの縮小が検討されており、公務員といえども生涯安泰とは断言できない時代になりました。そのため、公務員も老後に向けて、何とか資金を貯める必要が出てきたのです。

しかし、公務員はほとんどの副業を禁じられています。このような状況下で、どのように資産を増やしていけば良いのでしょうか?

今回は、公務員が副業を行うとき把握するべき規定と、おすすめの副業を4つご紹介します。

なぜ公務員は副業を禁止されているの?

禁止 国家公務員と地方公務員には、いずれも副業を禁ずる規定が設けられています。

「職務専念の義務」に支障をもたらすため

原則として、公務員は「政府・地方公共団体に責任が帰属する業務」にのみ従事しなければなりません。

国家公務員法第101条
職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、官職を兼ねてはならない。職員は、官職を兼ねる場合においても、それに対して給与を受けてはならない。

出所:e-Gov「国家公務員法

地方公務員法第35条
職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

出所:e-Gov「地方公務員法

これらの規定により、公務員は本職以外に従事することを禁じられています。

「営利企業の役員兼業」および「自営兼業」を禁じられているため

国家公務員法と地方公務員法は、以下の文言により営利企業の役員になること、および自営業者となることを禁じています。

国家公務員法第103条・104条
職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。

出所:e-Gov「国家公務員法

地方公務員法第38条
職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

出所:e-Gov「地方公務員法

企業の役員になることは許されず、名義のみを役員として登録することも禁じられています。なお、ここで定義されている役員とは、取締役・監査役・理事などの職です。

また、自営業を禁じられており、実質考え得る副業のほとんどが違反の対象となります。

「信用失墜行為」にあたるため

全ての公務員は、社会から信用を失う行為をしてはなりません。国家公務員法の第99条、および地方公務員法の第33条には、以下の文言が記述されています。

国家公務員法第99条
職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

出所:e-Gov「国家公務員法

地方公務員法第33条
職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

出所:e-Gov「地方公務員法

また、日本国憲法第15条により、公務員は一部の奉仕者であってはならず、全体の奉仕者であるように示されています。こういった規定から、公務員は「自身の利益」のために働くべきではないと解釈され、副業を禁じる1つの要因となっているのです。

「守秘義務」を厳守させるため

公務員は、仕事を通じて知った秘密を漏らしてはなりません。国家公務員法、地方公務員法には、以下のような記述によって明示されています。

国家公務員法第100条
職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。

出所:e-Gov「国家公務員法

地方公務員法第34条
職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

出所:e-Gov「地方公務員法

これらの法律は、副業を通じて特定の人・組織へ情報を提供したり、副業で利益をあげるために不正利用したりといった行為を防止する役割を持っています。

公務員であっても副業を検討すべき2つの理由

アイデア かつては生涯安泰といわれた公務員も、将来を楽観視できない時代になってきました。その理由は、主に2つです。

この項では、公務員であっても副業を検討すべき理由について、さらに詳しく解説していきます。

退職金が少しずつ減額されつつある

国家公務員、および地方公務員は、収入が安定した職種として知られているものの、退職金の給付額は少しずつ減額されています。これは、民間企業と公務員のあいだに格差を生まないよう、人事院によって公務員の収入が調節されるからです。

各公務員における退職金の詳しい推移は、当メディアの「公務員の退職金はいくら?平均相場と計算方法・推移状況まとめ」で解説しています。ぜひ、本記事とあわせてご参照ください。

税収減により各自治体が苦しくなる懸念

現時点では、従来通り税収を確保できており、各自治体の財政に目立った問題はありません。しかし、今後は各地で少子高齢化と過疎化が加速し、税収が大きく減少する懸念があるのです。

NHKが放送しているニュース番組、おはよう日本で放送した「人口減少による税収減 どうなる?行政サービス」では、いくつかの自治体が抱える税収減の課題が取り上げられました。

各所で、行政サービスの縮小を図り、人件費削減に乗り出す構想が大きくなっているのです。高齢者の割合が増加することにより、税収を既存の行政サービスに充てる余裕がなくなり、その負担が公務員に回ってくる可能性は十分にあります。

公務員におすすめの副業4選

貯金 公務員は規定に則った範囲であれば、副収入を得るための活動ができます。

現状、公務員だから生涯安泰だと断言することは難しくなっており、万が一に備えて将来のために資金を蓄えるべき局面に入ってきました。

この項でご紹介する、4つの副業から各々のライフプランに適した選択肢を探してみてください。

不動産投資

不動産投資は、賃貸物件のオーナーとなり、入居希望者に不動産を貸し出す賃貸業の一種。公務員に認められている副業のなかでは、最も安定した副収入を築きやすい選択肢だといえます。

また、公務員は本業の収入が安定しており、勤務先が倒産したり不当に解雇されたりしないため、金融機関から「安全で優良な貸付先」と評価されやすく、不動産投資をスタートするにあたり大きな借入を利用しやすいといったメリットがあります。

ただし、以下のような規模を超える場合には、営利を主目的にした活動だと判断されてしまい、ペナルティの対象となるため注意してください。

営利を主目的にしていると判断される基準
独立家屋が5棟以上ある
独立家屋以外の区画された戸数が10室以上ある
賃料収入が年額500万円以上である
賃貸契約が10件以上ある
劇場・映画館・ゴルフ練習場など娯楽施設を設けている
賃貸物件が旅館・ホテルなど特定の業務に利用される

出所:人事院「人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について」より抜粋・改編

不動産投資の具体的な始め方は、当メディアの「【超初心者向け】すぐ分かる不動産投資の始め方!5つの心得を伝授」で解説しています。公務員の立場であっても、基本的な部分は一般的なケースと相違ないため、不動産投資を検討する場合にご参照ください。

株式投資

株式投資は、有望な企業の株式を購入することで、売買差益や配当金などのリターンを得る資産運用です。

株式投資は副業にあたらず、正確には金融資産の運用であるため、規定によって禁じられていません。そのため、公務員であっても、株式投資によって副収入を得ることは問題ないのです。

ただし、不動産投資における「借入時に有利に働く」といった、公務員の身分を活かした利点はありません。つまり、副収入を増やすためには貯蓄額を増やし、本業の収入から投資資金を捻出するほかない点に留意してください。

投資信託

投資信託は、投資判断とトレードを一任できる長期運用向けの金融商品。投資家が投資信託を購入することで、ファンドマネージャーに運用資金を預けられる構造になっており、実質的な投資判断とトレードはファンドマネージャーが行うといった仕組みです。

投資信託も株式投資と同様、金融資産の運用にあたるため禁じられていません。なお、株式投資と投資信託の始め方はほとんど同じです。

株式投資や投資信託を始める場合に必要となる、証券口座の開設方法や投資の考え方については、「【完全初心者ガイド】投資信託を始めるには?口座開設〜購入まで解説」の記事で解説しています。こちらの記事をあわせてご参照ください。

太陽光発電投資

太陽光発電投資は、屋根に太陽光パネルを取り付けたり、広い土地に太陽光パネルを設置したりといった方法で発電を行い、電力会社に電力を売却する事業です。

太陽光発電投資は、発電設備の出力によって区分されており、以下のような基準に則って扱いが変わります。

区分発電設備の出力
住宅用太陽光発電投資10kW未満
産業用太陽光発電投資10kW以上

このうち、住宅用に分類される場合は、公務員であっても原則として承認を必要としません。ただし、太陽光パネルが小さいため利益額は小さく、制度の都合により売却できる電力は「自家消費で処分できなかった電力」に限られるため、収入額は小さい傾向です。

一方、後者の産業用に分類される太陽光発電投資は、自営業だと判断されるため始めるにあたり人事院の許可を必要とします。職務専念の義務を考慮して、本職に支障が出ないことを証明する必要があり、住宅用のように無申告のまま始められない点に注意してください。

実際に規定違反で罰則を受けた公務員の事例

レッドカード これから副収入の確保を目指している公務員にとって、規定違反によって実際にどのような罰則を受けるのかどうかは気になるところ。

この項では、規定に則って活動をしなかったため処分を受けてしまった、2つの事例をご紹介します。

一定規模以上の不動産投資を行い懲戒免職

滋賀県の消防局に勤めているにもかかわらず、規定を超える規模の不動産投資を行っていた男性は、規定に則った改善命令に対応しなかったため懲戒免職処分を受けました。

同職員は年間7,000万円の副収入を得ており、これが人事院規則に定められている条件を大幅に超えていました。聞き取り調査に対し、男性は「損をしてまで売るつもりはない」と主張し、そのまま処分を受けています。

22年のあいだ声優として活動しており停職処分

福岡県の職員と声優の兼業をしていた男性は、地方公務員法を違反したとして4ヶ月の停職処分を受けました。平日、勤務後に声優として活動しており、外部から指摘されたことで発覚したとのこと。

なお、男性は所得税を申告していなかったために、停職処分のほか追加で約150万円の税金を課せられています。

地域によって公務員の副業解禁が進んでいる

これまで、厳しい規定により副業が制限されていたものの、徐々に公務員の副業を支援する自治体があらわれ始めました。

ダイヤモンドオンラインの記事「「公務員の副業」を自治体が応援する理由」では、公益性が高い活動や地域活性化に繋がる活動など、一部の条件下で積極的に副業を応援する流れが生まれている現状を取り上げています。

今後は、こうした流れが強くなることも予想できるため、副収入の確保に関心のある場合は変化に注目すべきでしょう。

まとめ

公務員であっても生涯安泰とはいえない時代になりつつあり、特に若い職員ほど副収入について考える必要性が出てきました。

現状、シビアな規定が設けられていますが、規定に違反しない方法であれば問題なく副収入を得られるため、今回ご紹介した方法を検討してみてください。

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