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お金が戻ってくる?ソーシャルレンディングで確定申告すべき3つの理由

By Oh!Ya編集部

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お金が戻ってくる?ソーシャルレンディングで確定申告すべき3つの理由

「ソーシャルレンディングで収入を得るようになったけど、確定申告すべきなのかな?」

ソーシャルレンディングにおいては、投資した元本に対する一定額が定期的に分配金としてあなたの手元に入ります。そして運用期間満了と共に元本が返還されます。つまり原則として分配金は収入となり、確定申告の対象となるのです。

そこで今回の記事では、

  • ソーシャルレンディングと税金の関係
  • 確定申告をすることで得られる3つのメリット
  • 確定申告に関する前提知識
  • 確定申告の際の必要書類
  • 確定申告の方法と還付金の受取り

について解説します。

結論としては、サラリーマンとして働きながらソーシャルレンディングをしている場合は「年間給与収入が2,000万円以下であり、投資による所得の合計が20万円以下の場合」は原則として確定申告が不要です。しかし住民税は別途支払う必要があります。また確定申告をすることで、還付金を得ることができる場合もあります。

そのためソーシャルレンディングで利益を得ている場合は確定申告をすることで複数の手続きを一度に終わらせることができます。

この記事を読むことで、ソーシャルレンディングで収入を得ている際の確定申告の必要性と行うことで得られるメリットが理解できます。一度体系的な知識を習得しておくと、今後の投資活動全般に活かせるので最後まで読んでみてください。

ソーシャルレンディングと税金

ソーシャルレンディングと税金

はじめにソーシャルレンディングと税金の関係をみていきましょう。多くの場合、ソーシャルレンディングでは分配金が入金される際に源泉徴収が行われます。しかしその源泉徴収には住民税が含まれていません。この点がソーシャルレンディングにおける確定申告をややこしくしているのです。

以下では税金との関係を一つずつみていきます。

収入と所得

はじめにあなたが得るお金を表す概念について説明します。具体的には「収入」と「所得」の違いについてです。この2つの概念が混同されたままだと、この記事全体が理解しにくいものとなってしまいます。以下の図を見てください。

収入と所得

収入とはあなたが得た金銭の全額を示す概念です。それに対して、所得は「収入-経費」を示します。これについてはあなたが八百屋を経営していることを想像すると簡単に理解できます。

あなたが仕入れた野菜を売って得た売上が収入です。しかし野菜を売るためには仕入れ価格を支払い、また店舗の宣伝費・光熱費・バイトへの給料といった様々な費用が発生しています。このように八百屋を営むために発生した費用を経費と呼びます。そして売上(=収入)から経費を差し引いたものが「所得」となります。

これはソーシャルレンディングをはじめとした投資についても同様です。投資活動によって得た「収入」から、投資活動をする際に必要な経費を差し引いたものが「所得」となります。

そして、所得税および住民税は「所得」に対して課税されることとなります。つまり売上よりも経費が多い赤字の状態であれば原則として所得税および住民税を支払う必要はないのです。

総合課税方式

ソーシャルレンディングによる所得については「総合課税方式」による課税がなされます。これは総合課税方式に該当する全ての所得を合算した金額に課税がなされるというものです。

総合課税方式に該当する所得として以下のものが挙げられます。

  • 給与所得
  • 事業所得
  • 不動産所得
  • 雑所得(FXおよび先物投資以外)→ソーシャルレンディング分配金が該当
  • 土地・建物・株式以外の譲渡所得
  • 一時所得

これらに該当する所得を全て合算した上で適切な所得税および住民税の額が決まるのです。

つまりソーシャルレンディングのみで考えると赤字であっても、そこに不動産の家賃収入などが加わって黒字となっている場合は確定申告が必要となる場合があります。ちなみにサラリーマンとして受け取っている給与については源泉徴収という形で所得税および住民税が予め天引きされています。

とはいえ、天引きは想定される「所得」に対して行われるため、投資で赤字を出していると税金を多く支払っている恐れがあります。このような場合は確定申告をすることで、払いすぎた額を還付金として取り戻すことができます。

ソーシャルレンディングによる収入と源泉徴収

お金の概念について整理したところで、ソーシャルレンディングについて具体的にみていきましょう。まずは仕組み全体を再確認します。以下の図をみてください。

ソーシャルレンディング仕組み

このようにソーシャルレンディングにおいては、投資家であるあなたに定期的に分配金が入り、それが収入となります。特に経費がかかっていない場合は「収入=所得」です。

そしてあなたの元に分配金が入る際は、源泉徴収が行われます。つまり入金された時点で一定の税金は支払っていることとなるのです。ソーシャルレンディングの分配金に対してなされる源泉徴収の内訳は以下のとおりです。

20.42%=所得税20%+復興特別所得税0.42%

勘の鋭い人ならすでにわかったのではないでしょうか。ソーシャルレンディングの分配金に対してなされる源泉徴収には住民税が含まれていないのです。そのため源泉徴収がされていても住民税を支払う義務が発生します。

住民税の支払い方法

住民税は必ずしも確定申告をしなければ支払うことができないものではありません。確定申告をせずに住民税のみを支払う場合は、前年の1月1日時点で居住していた市区町村役場に対して行います。

申告書の作成方法については市区町村により異なりますが、多くの場合は以下の3パターンのうちのどれかの手続きをとることになります。

  • インターネットで申告書の作成と印刷を行う
  • 役場から容姿を郵送してもらい、申告書を作成
  • 役場に直接赴いて申告書を作成

この点については前年1月1日に居住していた市区町村の役場に直接確認するのが最も確実です。

確定申告をすることで得られる3つのメリット

メリット

ここまでみてきたように、ソーシャルレンディングにおける分配金については所得税の源泉徴収こそ行われていますが、そこに住民税は含まれていません。そのため住民税の支払い義務があります。

また給与所得およびソーシャルレンディングの分配金は総合課税方式に該当するものであるため、すべてを合算して所得税および住民税の額が決まります。そのため確定申告をすることによって払いすぎている税金を取り戻すことができる場合があります。

これらのことからソーシャルレンディングで分配金を得ている場合は、確定申告をすることで住民税の支払いと還付金の取戻しの双方の手続きを一度に行うことができます。つまり確定申告をしておくに越したことはないのです。

ここでは確定申告をすることのメリットをみていきましょう。

源泉徴収は前払い

先ほども触れましたが、給与所得に対する源泉徴収は「想定される所得」に対して前払いの形で行われます。そのため投資で赤字を出している場合は、税金を払いすぎている恐れがあるのです。

またソーシャルレンディングをするにあたって経費の支払いが発生している場合は、その額を収入から引くことで課税対象となる所得額を小さくすることができます。つまり経費を差し引いたことにより、還付金が発生する場合もあるのです。

このようにサラリーマンとして働きながらソーシャルレンディングを行っている人は、前払いで源泉徴収がなされていることによって税金を払いすぎている恐れがあります。やはり確定申告は必要となるでしょう。

メリット1:確定申告と経費

メリットの1つ目は収入から経費を差し引くことで、課税対象となる所得額を小さくできる点です。

経費の概念

経費とは「事業を行うための費用】です。投資活動であれば投資に使うPC、仕事部屋の家賃、投資中の通信費・光熱費などを経費とすることができます。

また投資をするに際して購入した書籍の代金や気分転換にカフェで投資をした場合の飲食代も経費となります。これらはあくまで例示であり、「投資活動に必要となる費用」はすべて経費として認められるのが原則です。

一方で投資と関係のない費用は当然ながら経費となりません。例えば、趣味について調べる際に使った通信費や投資と全く関係のない書籍の代金などです。

所得税は以下のとおり所得の額によって税率が決まります。

所得税税率表

このため経費を差し引くことで所得が331万円から330万円になった場合税率が10%も変わるのです。こういった経費のマイナスをしっかりと所得に反映させることができるのが確定申告です。

ソーシャルレンディングにおける経費

ソーシャルレンディングはそもそも投資家にほとんど手間の発生しない投資手法ではありますが、それでも経費は発生します。具体的には以下のような費用が経費となるでしょう。すべてソーシャルレンディングとからむものでなければならないのがポイントです。

  • 投資部屋の家賃
  • 投資に使うPC代金
  • 通信費および光熱費
  • セミナー代金
  • 交通費
  • 書籍代金
  • 投資仲間との慰労会における飲食代
  • 文房具代金

家賃、通信費および光熱費など事業目的以外のためにも使われているものについては、全体額のうちソーシャルレンディングについて使った一定割合の金額が経費となります。

経費については結局のところ「税務署が経費として認めるか否か」がポイントとなります。微妙なものについては、税務署に相談すると確実です。

確定申告で経費を申告する場合は徴収所が必要となります。そのためソーシャルレンディングの経費となるか微妙なものであったえも、日頃から領収書をとっておく癖をつけておくと良いでしょう。

メリット2:確定申告と控除

確定申告の際は様々な要因によって控除を受けられることがあります。例えば50万円の控除を受けることができる場合、その金額は所得から差し引かれます。つまり税率計算の基となる所得額が小さくなり、税率も低くなる可能性があるのです。これが確定申告をする2つ目のメリットです。

所得控除には以下の14種類があります。

所得控除の種類

あなたに該当するものがある場合、所得税を低くおさえることに繋がる可能性があります。是非とも税務署で確認してみてください。

メリット3:確定申告と還付金

何度も繰り返していますが、給与所得に対する源泉徴収は前払いとなっています。そのため経費・控除・損失があることによって、あなたは本来支払うべき額よりも多くの所得税を支払っている恐れがあるのです。

その場合、確定申告をすることで多く支払った分を還付金として取り戻すことができます。これが確定申告をする3つ目のメリットです。

還付金として取り戻すことができる額については個別具体的な状況により変わりますが、多い場合は数十万円が戻ることすらあります。

確定申告をしよう

このようにソーシャルレンディングで利益を得ている場合であっても、確定申告をすることの必要性は高くなっています。理由は前述したメリットを享受できるためでもありますが、住民税の支払い、還付金の取戻しといった複数の手続きを一度の確定申告で行うことができる点も見逃せません。

もちろん確定申告には一定の手間がかかりますが、後から支払い忘れの税金が見つかったり、実は取戻すことができた還付金が見つかったりするよりは確定申告によって全ての税金を適切に支払った方がコストは小さくなるでしょう。

確定申告の必要書類

確定申告の必要書類

ここまでそのためソーシャルレンディングで利益を得ている場合は確定申告をすることにメリットがあることを紹介しました。ここでは確定申告の際に必要となる書類を解説します。書類さえ用意してしまえば、確定申告における面倒手続きの大半が終わったことになります。

白色申告と青色申告

はじめに前提知識として、確定申告には以下の2つの種類があります。

  • 白色申告
  • 青色申告

以下では2つの違いをみていきましょう。

白色申告と青色申告の違い

白色申告と青色申告の違いをまとめると、以下のようになります。

「白色申告は帳簿付けのルールが簡単だが節税効果が低い。一方で青色申告は帳簿付けのルールが複雑だが節税効果が高い」

ソーシャルレンディングに限らず投資によって収入を得ている人の多くは青白申告を選択して節税を行っています。しかし投資による収入が非常に小さく、そのほとんどが経費で消えてしまうような場合は白色申告で済ませる人もいます。

青色申告の節税効果

青色申告にある具体的な節税効果は「65万円の特別控除」です。以下では白色申告と青色申告の2つのパターンを比較してみましょう。今回確定申告に臨むのはAさんです。

確定申告の例

それではAさんについて白色申告の場合と青色申告の場合における具体的な所得税額を計算してみます。所得税率については先ほども紹介したこちらの表を使います。

所得税税率表

【白色申告の場合】 収入500万円-経費220万円-基礎控除38万円=所得242万円 所得242万円×税率10%=24万2,000円 24万2,000円-控除9万7,500円=所得税14万4,500円

【青色申告の場合】 収入500万円-経費220万円-基礎控除38万円-特別控除65万円=所得177万円 所得177万円×税率5%=5万8,500円 5万8,500円-控除0円=所得税5万8,500円

このようにAさんの場合、青色申告を利用することで所得税を8万6,000円節約することができました。青色申告は帳簿付けのルールこそ複雑ですが、慣れてしまうと自然にできるようになるためソーシャルレンディングで利益を得ている場合も原則としては青色申告を利用するべきでしょう。

必要書類

白色申告と青色申告の違いを理解したところで、確定申告の際の必要書類をみていきましょう。

  • 申告書
  • 源泉徴収票
  • 経費の領収書
  • 収入の内訳がわかる明細書
  • 各種控除を受けるための証明書
  • 登記簿謄本および住民票

これらは原則的に必要となる基本の書類です。「各種控除を受けるための証明書」は受ける控除の種類によって具体的な書類が異なります。また経費についても、具体的に必要となる領収書は変わります。

このようにあくまで漠然として必要書類ではありますが、必ず揃える必要があるのは上記6つです。これさえ揃えることができれば確定申告は終わったも同然です。

申告書の種類

ここでは確定申告の必要書類の一つである申告書の種類について解説します。申告書は、あなたがどのような形で収入を得ているかによって使用するものが変わるのです。具体的には以下の4つのものがあります。

  • 確定申告書 A
  • 確定申告書B
  • 分離課税用
  • 損失申告用

それぞれ以下の場合に使用されます。

確定申告書A

確定申告書Aは「給与所得」「雑所得」「配当所得」「一時所得」のみによって所得を得ている人が使いタイプです。サラリーマンをしながらソーシャルレンディングの分配金を得ている場合は確定申告書Aを使うこととなります。

確定申告書B

確定申告書Bは「給与所得」「雑所得」「配当所得」「一時所得」に加えて、「事業所得」「不動産所得」「利子所得」「譲渡所得」から所得を得ている人が使います。つまりサラリーマンをしつつ、ソーシャルレンディングの分配金と不動産賃貸による家賃収入を得ているような人が使うこととなります。

分離課税用

分離課税用は、確定申告書Bを利用すべき人の中で、さらに「土地建物の譲渡」「株式の譲渡」「FX取引」から所得を得ている人が使います。つまりサラリーマンをしつつ、ソーシャルレンディングの分配金と家賃収入があり、さらには株式の売買で収入を得ているような人です。

分離課税用の名のとおり「土地建物の譲渡」「株式の譲渡」「FX取引」については総合課税方式で他の所得とひとまとめにされず、それぞれについて個別に税金を支払う必要があるのです。そのため分離課税用の書類を使い、確定申告書Bと共に提出します。

損失申告用

損失申告用は青色申告における損失の繰り越しをする際に使用されます。青色申告においては、当年に発生した損失を来年以降の利益と所得と利益と相殺することができ、それによって来年以降の課税対象所得額を小さくすることができるのです。

そもそも事業は継続して行われる前提であり、赤字の年もあれば黒字の年もあるものです。そのため1年単にではなく一定期間内における所得に対して課税することで、適切な税額が算出されるという仕組みです。

例えば、当年は500万円の赤字で、来年は500万円の黒字であった場合、通算すると2年間における所得は0円となります。そのため所得税も0円になるのです。これが1年単位で課税されると、当年は所得税0円、来年は所得税およそ100万円となります。

あなたもソーシャルレンディングで赤字を出した場合は、損失の繰り越しを思い出してみてください。

収入の内訳がわかる明細書

ソーシャルレンディングにおける「収支の内訳がわかる明細書」とは分配金の支払いについてのものが原則です。また元本が返還された際の明細書も該当します。

融資先企業が倒産して元本割れを起こした場合は、その額が損失になります。

確定申告の方法

確定申告の方法

確定申告の必要書類がわかったところで、具体的な方法をみていきましょう。

時期と申告先

確定申告は1月1日から12月31日までの1年分を、次の年の2月半ばから3月半ばまでに行う必要があります。締切日は年によって異なりますが、多くの場合3月の半ばに設定されます。この期間にあなたの住所地を管轄する税務署に書類を提出することで確定申告完了となるのです。

上記期間、税務署は大変に混雑します。そのため確定申告についての質問がある場合は、上記期間より前に税務署を訪れるのがお勧めです。期間内は数時間待ちも覚悟しなければならないためです。

方法

確定申告書類の提出方法は以下の3つがあります。

  • 直接訪れて提出
  • 郵送
  • オンラインサービス

混雑を避けるという意味では郵送もしくはオンラインサービスがお勧めです。郵送については締切日の消印があることで、期間内に提出したとみなされます。

オンラインサービスは「e-Tax」という名称であり、事前申請が必要となります。しかし自宅で確定申告の手続きを済ませることができるため、申請しておく価値は高いでしょう。

住民税の支払い

ここまでで確定申告書類の提出が完了しました。その後は税務署から指示された税金を支払うこととなります。ソーシャルレンディングにおいては、住民税が源泉徴収されないためここでは住民税の支払い方法を解説します。

住民税は確定申告をした12か月分の所得について課税され、翌年6月から支払いが始まります。支払い開始が「翌年」であるため、あなたが現在支払っている住民税は昨年の所得に対して課税されたものとなるのです

つまり投資で大きな所得を得た場合、次の年の住民税の額が大きくなるということです。このように住民税は所得を得るタイミングとずらして支払う必要があるため、投資で利益を得た際は次の年の住民税の支払いに使う金額を使いきってしまわないよう注意する必要があります。

住民税はサラリーマンの場合は12回に分けて給与から天引きされます。個人事業主の場合は6月30日、8月31日、10月31日、翌年1月31日に4分割されたものを支払っていきます。市役所から納付書が送られてくるため、それを利用して金融機関およびコンビニで支払うことができます。

還付金の受取方法

還付金

確定申告において損失、経費および控除を適切に申告すると還付金が戻ってくる場合があります。ここでは還付金お受取についてみていきましょう。多い場合は数十万円が戻ることもあるので必ずチェックしてください。

時期

還付金は確定申告後に申請をすることで戻ってきます。申請期間は対象年度の1月1日から5年間と定められているため、後になってから申請することも可能です。しかし早めの申請を心がけておくと良いでしょう。

還付金は申請後1か月から1か月半で振り込まれることが多いです。これは税務署の忙しさと関係しているため、一概に時期を確定させることはできません。

方法

還付金を申請する際は以下の3つの書類が必要となります。

  • 確定申告書
  • 源泉徴収票
  • 添付書類

添付書類は還付金申請の内容により具体的なものが異なります。しかし、それを除くと確定申告の際に必要なものと共通しています。そのため確定申告と還付金申請は同時に行うことができるのです。

住民税を支払わない場合のペナルティ

ペナルティ

最後に補足的な情報として、住民税を支払わなかった場合のペナルティについてみていきます。ペナルティは延滞税が課されることです。延滞税率は支払いが遅れた期間により約3%~約9%となります。

住民税の額によってはバラにならない延滞税が課されることになるのです。つまり住民税を滞納することはリスクとなるだけであり、必ず避けなければなりません。

それこそ本来であれば投資元本に組み込むことのできた資産が住民税の延滞税として徴収されてしまうのです。これはあなたの投資規模の拡大を遅滞させることに繋がります。確定申告を行い、住民税を適切に支払っていきましょう。

まとめ

今回はソーシャルレンディングと確定申告の関係について解説しました。大まかなところは理解できたでしょうか?

以下は今回の記事のポイントです。

  • ソーシャルレンディングで分配金を得ている場合、確定申告をするべき
  • 分配金からは住民税が源泉徴収されていない
  • 損失、経費および控除を申告することで還付金を得られる場合がある
  • 経費になりそうな支払いの領収書を保管する癖をつけよう
  • 確定申告ならば住民税の支払いと還付金の受取りを同時に実現できる
  • 確定申告は必要書類を用意して、3月半ばまでに行おう

確定申告というと複雑で手間のかかる手続きと考えている人も多いかもしれません。しかし一度体系的に理解し、実践を通して慣れてしまえば機械的に行うことができるものです。

これから投資を本格的に行っていくのであれば、確定申告に関する知識は必須となります。あなたもこれを機に自らの手で確定申告をしてみてください。

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