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年金の特別催告状が届いた方へ、その対処法と放置した場合の解説

By Oh!Ya編集部

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年金の特別催告状が届いた方へ、その対処法と放置した場合の解説

この記事をご覧になっている方は、年金機構から特別催告状が届いているのかもしれません。

  • この特別催告状ってなに?
  • 何だか放置していると良くない気がする
  • 年金の滞納が行き着く先はどうなる?

といったように、程度の高低はあっても不安でいっぱいだと思います。そこでこの記事では年金の特別催告状が届いた人に今起きていること、そのまま放置していると起きること、そして今どういう行動を起こすべきなのかをまとめました。

目次

年金機構から特別催告状が届いた方へ

差出人は「日本年金機構」、そして注意を引くように目立つ色の封筒、さらに「必ず開封して連絡を」といった文言。どう見ても何か良からぬことが起きていることを示唆する封書が届き、明けてみると「特別催告状」という書面が入っていた・・・そんな状況にある方が、まず今すぐ知っておくべきことを以下にまとめました。

年金の特別催告状とは何か

年金機構から届く特別催告状は、年金を滞納している人に届く書面です。おそらくそれまでに年金の納付書や請求書が届いていたものの、それを無視または放置してきたものと思われます。

もし現在お住まいの場所と住民票の所在地が異なる場合は、住民票の所在地に納付書などがこれまでに届いているはずです。

いずれにしても年金機構としては「あなたから年金が納付されていません」という意思表示をしているのであり、しかも特別催告状まで送ってきているのですから、年金の滞納が危険なレベルにまで達していると考えて良いと思います。

なぜ、年金機構から特別催告状が届いたのか

年金の納付は国民の義務として規定されているので、納付しなければ滞納となり、それを放置していたら請求そのものが無くなるというものではありません。

今届いているのが特別催告状だということは、段階としては3段階目だと考えられます。最初に納付書が届き、それを放置して年金を滞納すると、次は催告状が届きます。催告状も無視していると、次に届くのが今回の特別催告状です。

辞書には、催告とは相手に対して何らかの行為を要求すること、とあります。ここで要求している行為とは年金の納付か、納付できないのであればまず連絡をしてほしい、ということです。

特別催告状の色は何ですか?

現在届いている年金の特別催告状は、封書の色によって危険度が異なります。まずは届いている封書の色をチェックしてみてください。

ちなみに最初は青い封書が届き、それを放置していると次は黄色、そして次には赤(ピンク)の封書で特別催告状が届きます。信号機の色で考えると分かりやすいと思います。青はまだ危険度がそこまで高くないですが、黄色で文字通り「黄信号」、そして赤い封書になった時点で「赤信号」「危険信号」というわけです。

ちなみに赤といってもピンクに近いような封書で特別催告状が届くと、特別催告状という段階での請求は最終段階だとお考えください。

特別催告状の前に何か届いていませんでしたか?

先ほども述べましたが、年金機構からの特別催告状はある日突然届くものではありません。必ずその前段階として通知が届いているはずで、しかも1回や2回のことではないと思います。納付書が何度か届き、その次に催告状も何度か届いていることでしょう。

今回、特別催告状が届いたということは、それらをすべて放置していた結果によるものです。また、特別催告状が届いているほどの段階になると、電話などでも支払いの督促が来ているのではないでしょうか。よく分からない電話番号なので出ていない着信があったとしたら、それは年金機構から依頼された督促業者からのものかもしれません。

年金未払いの現実

ところで、年金は制度的な不信感もあってか未払いが問題になっています。なんと30%程度の人が年金の未払い状態になっており、この状態を放置していると年金財政にもかなりの影響を及ぼすため、年金機構も徴収に本腰を入れています。

このあたりの図式はNHKの受信料と似ているところがあります。「NHKなんか見ないから」という理由で支払いを突っぱねてきた人も多いと思いますが、今はそれを理由に受信料を払わないということが認められなくなっており、法的な手段で徴収するケースも出てきています。

年金についても特別催告状を出してまで徴収をしようとしているわけで、これを放置していると決して良い結果にはなりません。

未払いの人は大半が「免除」である

先ほど年金未払いの人が30%以上もいると述べました。そんなにいるのなら自分が未払いでも大して変わらないとお感じかもしれませんが、実は年金未払いの人の大半が合法的な未払いです。

合法的な未払いとは何かといいますと、経済的事情によって年金の支払いが免除されているからです。所得が低い、働けない事情があるなどの理由がある人は役所で手続きをすると年金の一部もしくは全部が免除されることがあります。

「30%もの人が年金を払ってない」といっても、特別催告状が届くような状況の人が30%いるわけではないことをご留意ください。「皆が払ってないのだから」という理由で支払いを拒んでいると、やがて強制的に徴収されることになります。

それでは、特別催告状が届いても無視を決め込んでいるとどうなるのか?段階別に起きることを次章で解説します。

年金の支払いが滞ると起きることの流れ

年金を滞納していると、どんな段階で何が起きるのでしょうか。実際に起きていることをもとに、危険度別に解説します。

催告状が届く(危険度★)

年金の納付書が届いてもそれを無視していると、最初に届く督促手段が催告状です。催告状はまだ段階としては初期であり、はがきで届きます。「あなたは〇〇分の年金が未納になっているので至急納付してください」といった旨のことが書かれています。

まだそれほど強い調子ではないので、特別催告状が届くまでの段階に進む人の多くは、この催告状はがきを無視しているようです。

特別催告状が届く(危険度★★~★★★)

催告状の次に届くのが、特別催告状です。おそらくこの記事をお読みの皆さんの手元にも、それが届いていることと思います。催告状の次の段階であり、今度は「特別」という文言がつきました。これは明らかに、年金機構からの督促が次の段階に入ったと見るべきです。

先ほど信号機に例えたように、青色→黄色→赤(ピンク)の順に危険度が増していきます。つまり、赤い封書の特別催告状が届いたら、特別催告状の最終段階に入ったことを意味しています。

催告状の段階では「至急納付してください」というニュアンスですが、特別催告状の段階からは「〇月〇日までに納付してください」とうように期限が決められます。

もし穏便に解決したいという思いがあるのであれば、赤い特別催告状がラストチャンスだと思ってください。この段階なら支払い困難であることを申し出ると分割払いになったり、免除申請ができる可能性がありますが、この段階を過ぎてしまうと交渉の余地がなくなります。

最終催告状が届く(危険度★★★)

赤い封書の特別催告状を無視していると、年金の徴収は次の段階に進みます。「特別」という文言が「最終」に変わったことからもお分かりのように、本当にこれが最終です。催告状という名前で請求が来るのはこれが最後なので、まだ何とか交渉の余地を求めたいというのであれば、早急に行動するようにしましょう。

さすがにずっと無視していたことを指摘されるのが恥ずかしいと思った人が、「海外に行っていて督促の事実を知らなかった」という理由で最終催告状からの支払いをした事例があります。窓口担当者にすればありがちな言い訳かもしれませんが、実際にこれで事なきを得た事例がありました。

督促状が届く(危険度★★★★)

最終督促状にも支払期限があるので、その期限までに何もせず放置していると、次に届くのは督促状です。催告とは行為を請求するという意味ですが、督促というのは「約束や義務を果たすように催促すること」という意味なので、意味合いはワンランク強くなっていると考えて良いでしょう。

年金機構側も督促状を出す相手についてはかなり悪質だと見なしているようで、督促状の文言もきつくなります。もはや交渉の余地はなく、この段階になると延滞金も発生します。危険度については、マックスだと思ってください。

差押予告通知書が届く(危険度:手遅れ)

督促状が届いても無視、放置していると、いよいよ実力行使の段階です。財産を差し押さえますよという通知が届きます。この通知を「差押予告通知書」といいます。

これはもはや「支払ってください」というお願いではなく、「強制的に徴収するので覚悟してください」という宣戦布告です。危険度というカテゴリーに属さず、ほとんどの場合すでに手遅れです。

強制執行によって財産が差し押さえられる

差押予告通知書には差押をする期限が記載されており、その期限までに支払わなければ、予告された通り銀行口座の預金やクルマなどの財産が差し押さえられ、強制的に徴収されることになります。

「年金くらいの金額で差し押さえ?」と思われるかもしれませんが、この段階まできてしまう人というのは、すでに滞納期間も長くなっていることと思います。まとまった金額になると差し押さえをする意義も出てくるので、徴収側は躊躇しないことを忘れないでください。

特別催告状を無視すると、どうなる?

前章で年金滞納から差し押さえまでの流れを解説しましたが、ここでは特別催告状が現在届いている方向けに、特別催告状が届いている段階で起きることを細かく解説したいと思います。

特別催告状の色が変わる

特別催告状には段階があると述べてきました。青色→黄色→赤(ピンク)という具合に信号機のように危険レベルが増していくわけですが、これをお読みになった方が「まだ青色だから大丈夫」と思うのは好ましくありません。

病気と同じで、症状が進行する前に対処するのに越したことはないので、支払い能力があるのであれば、青色の特別催告状が届いている段階であっても早急に納付をするようにしてください。

信号と同じ法則で色別に危険度が増す

信号機と同じように特別催告状が届く封書の色が変わっていくわけですが、そもそもなぜこんな段階を踏むのでしょうか。徴収側の意図を考えてみましょう。

徴収側としても、できるだけ穏便かつ円満に問題を解決したいと思っています。何らかの理由で滞納しているのであれば相談に乗りますよ、という具合に交渉のドアも開かれています。特別催告状にも「何か理由があるのであれば相談を」という主旨の文言が記載されているので、封書の色が変わっていくことをただ傍観するのではなく、「次の色が来てしまう前に」という意識で何らかのアクションを起こすことをおすすめします。

最終催告状が届いたら「最後のチャンス」

全体の流れで解説したように、赤(ピンク)の特別催告状が届いたら、特別催告状の段階は終了し、次は最終催告状となります。これは文字通り最終なので、話し合いで解決できる最後のチャンスです。それまで放置してきたのだからこれからも放置を決め込むという姿勢だと心証も悪いので、最後のチャンスをぜひいかしてください。

書面以外にも督促が入る

特別催告状、最終催告状という段階になると、年金機構から委託された外部の業者から督促が入ります。電話や書面、さらには自宅訪問などさまざまな形でコンタクトを取ってきます。

昔のサラ金の取り立てのように荒っぽいことをするわけではありませんが、取り立てであることに変わりはないので、近所や家族などに知られる可能性は高くなります。そういったことが恥ずかしいと感じる方は、書面以外の督促が入る前の段階で解決しておくことを強くおすすめします。

督促状が届いたらゲームオーバー

最終催告状の次に届く督促状は、先ほども述べたように「納付のお願い」ではありません。「あなたは滞納者なのだから支払え」というニュアンスになり、それを支払わなければどうなるのかというペナルティも通知されます。

悪質な滞納者と見なされてしまうと徴収側も本気で攻めてきます。交渉や弁解の余地がなくなり、支払うか強制措置を待つかの2択になってしまいます。

本人だけでなく家族にも通知されるので、家族に年金滞納の事実を知られたくないという方は、督促状が届いてゲームオーバーになる前に何とかしておく必要があります。

かつて芸能人の年金滞納が続々と発覚しましたが、そのほとんどは督促状が届いたことによって家族に通知されたことが発覚の発端になったそうです。

特別催告状が来たけれど年金を払いたくないという方へ

特別催告状が届いたけれど、年金を払えない、もしくは払いたくないという方もおられるでしょう。そんな方がとるべき行動とは?

年金の支払いは義務なのか?

年金を口座振替などにせず納付書で支払っている人の感覚としては、「自分から支払いに行っている」という意識になるため、義務として支払っているというよりは自らの意思で支払っていると思ってしまいがちです。

しかし、年金の納付は国民の義務として法律にも明記されています。会社員など給与所得者の方々は給料からの天引きで年金を支払っているため感覚が希薄になりがちですが、れっきとした年金加入者であり納付者です。

任意であれば滞納をしてもそこまで追ってくることはないと思いますが、国民の義務なので税金と同じように滞納をすれば追ってくるとお考えください。

義務である以上、払わなければ徴収される

滞納をすれば追ってくると述べましたが、その「追ってくる」という行為の具体的な形のひとつが、特別催告状です。単なる書面なので読まずに捨ててしまえば何でもないかもしれませんが、徴収側は「特別催告状まで出したのに無視された」という認識になるため、知らないところで事態はどんどん悪化します。

徴収側には国民の義務という根拠があるため、支払いを拒否したとしてもやがて何らかの形で徴収されるとお考えください。

特別催告状の段階であれば交渉の余地がある

特別催告状の段階であれば、まだ交渉の余地があります。ここでいう交渉とはかなり柔軟なもので、借金問題のような緊迫した場面ではありません。「年金の納付が難しいのであれば、無理のない方法を考えましょう」というニュアンスなので、特別催告状に記載されている連絡先に連絡を入れるのを躊躇する必要はありません。

もちろん、怖い人が出てくるといったこともないので、納付が難しい場合は素直にその旨を伝えてください。では、交渉の延長線上として実際にはどんな選択肢があるのでしょうか。

免除、一部免除、分割納付などの選択肢がある

特別催告状に記載されている連絡先に連絡を入れて交渉をすると、以下のような選択肢があります。

  • 免除
  • 一部免除
  • 分割納付

年金の納付が難しいという理由が経済的困窮なのであれば、年金の納付を免除する申請という選択肢があります。おそらく交渉の場でもその選択肢が提案されるでしょう。ちなみに年金の免除には全部が免除されるものと、一部が免除されるものがあります。一部免除であっても年金の負担額が減るので、交渉の価値はあると思います。

また、収入などの面で年金の支払いが困難とは言えないものの、一時的な物入りなどでお金がないという場合は、分割納付という手続きをとることもできます。

もちろん、こうした何らかの選択肢をとることで年金滞納の問題は解決したと見なされるため、以後特別催告状が届くようなことはありません。

「全額免除」となるには?

年金を払いたくないという方にとって、合法的な未払いである全額免除は魅力的だと思います。それでは、どんな人が年金の全額免除になるのでしょうか。

  • 無職もしくは年収57万円までの低所得者
  • 学生(学生納付特例制度を適用)
  • 失業者、退職者、寡婦など

年金は20歳から納付義務が発生しますが、大学生の場合は学生の間に20歳を迎える人が大半です。まだ社会人としての収入がないため、学生のうちは年金の納付が猶予される特例があります。もちろんこの特例を使えば滞納者扱いにはならないため、特別催告状が届くこともありません。

免除になった人のその後

めでたく(?)年金の全額免除となった人は、その後どうなるのかを解説しておきましょう。年金の免除期間は1年単位となっているため、1年の免除期間を過ごした後も免除を希望するのであれば、再び同じ手続きをする必要があります。経済的な事情が変わっていなければ引き続き免除が認められると思いますが、事情が変わっている場合(年収が高くなっているなど)は一部免除になったり、免除そのものから外れる可能性もあります。

また、年金の全額免除を受けると支払い義務はなくなりますが、免除になっていた期間は加入しているものの年金を納付していないという扱いになり、将来の年金受給額が減ります。全額免除になっても良いことばかりではないということも、留意しておいてください。

年金の特別催告状についての注意点リスト

最後に、年金の特別催告状について知っておくべき注意点を5項目にまとめました。該当する方は適切な対応をするようにしてください。

会社勤めなのに特別催告状が届いたら

会社に勤めている方は厚生年金加入者となるため、年金の特別催告状が届くはずはありません。それにもかかわらず特別催告状が届いたという場合は、会社が義務である厚生年金への加入をしていない可能性があります。

早急にお勤め先の会社に確認してみてください。義務があるといっても5人以上の従業員がいる事業所に限られるため、それよりも規模が小さいお勤め先の場合は加入義務がなく、社員が自前で国民年金に加入する必要がある場合があります。その場合は未払いを続けていると見なされて特別催告状が届いてしまうことがあるので、ご注意ください。

全額免除扱いになっているのに特別催告状が届いたら

全額免除の申請をしてそれが認められたのに、特別催告状が届いたというケースもあります。この場合、考えられる理由は以下の2点です。

  • 全額免除が認められてから1年以上が経過しており、更新していない
  • 全額免除になる前の滞納分が残ったままになっている

これらの状態を放置していると、この記事でご紹介しているような督促の流れになってしまうので、全額免除になっているからといってそれだけで100%安泰というわけではないことにご注意ください。

「年金なんて当てにしていないから」は危険

年金の支払い能力があるのに納付を拒否して、そのまま特別催告状が届いても放置しているという人も少なからずいます。そういった人の不払いの理由は「年金を信用していない」「最初から年金なんてアテにしていない」というものが多く、年金に対する不信感から敢えて納付をしていないというわけです。

しかし、この考え方は危険です。なぜなら、「年金を信用していない」ということが不払いの理由にはならず、他の滞納者と同じように取り扱われてしまうからです。

以前は年収400万円以上で7ヶ月以上の滞納をしている人が強制徴収の対象者となっていましたが、今では年収300万円以上と基準が変わっています。これはつまり、7ヶ月以上の滞納をするとほとんどの人が強制徴収の対象になるということです。徴収強化の流れは今後も続くと思われるので、自らの意思で年金を支払わないという行動が思わぬ不利益になることがあるので、ご注意ください。

年金機構、特別催告状をかたる詐欺が多発

いつの世も、何か世の中で注目されるような出来事があると、必ず登場するのがそれにちなんだ詐欺です。年金機構と間違えてしまうような紛らわしい団体名を名乗り、特別催告状のような書面を送り付ける詐欺が実際に発生しています。

こうした詐欺を働く輩の目的は、ちゃんと年金を納めている人に対する架空請求です。ちゃんと納付している人というのは真面目な人が多いので、こうした特別催告状のような書面が届くことに慣れていないことが多く、慌ててその書面に書かれている通りの行動を取ってしまう可能性があるため、そうなると詐欺師の思うつぼです。

差出人が「日本年金機構」であるかどうかの確認と、連絡先が携帯電話番号などになっていないかを入念にチェックしてみてください。そもそも特別催告状がいきなり届くことはなく、最初に納付書や催告状が届いた後で、次の段階として届く仕組みになっているのはすでに解説した通りです。そういったステップを踏まずに突然特別催告状が届くというのは、その時点で怪しいと考えるべきでしょう。

このように怪しげな「通知」が届いたら無視をするのが一番ですが、不安を感じる場合は警察に相談することをおすすめします。

「2年無視し続ければ逃げ得」説の真偽

お金の貸し借りや売掛金など、民事で起きるお金のトラブルには時効があります。民法の消滅時効という規定があるため、それによると債権も2年で時効が成立し、権利が消滅します。

この消滅時効は、年金の徴収にも当てはまります。年金の支払いをせずに放置、そのまま催告状→特別催告状→督促状・・・というように書面が届いても放置し続けて2年経てば時効が成立するため、以後の請求はできなくなります。

これを幸いとして2年間逃げきれば追ってくることがないという噂が囁かれていますが、それは昔話だとお考えください。先ほども述べたように年金の特別催告状が届いて最終的な差し押さえまでいく人というのは、「7ヶ月以上の滞納」ということが条件になっています。

つまり、7ヶ月の時点で悪質な滞納者のリスト入りするため、そこから差し押さえの手続きをしても2年を超えることはなく、時効成立前に強制徴収が完了していることでしょう。消滅時効の制度については徴収側ももちろん熟知しているので、逃げ得はないということです。

そもそも、特別催告状の次に届く督促状には時効の中断ができる効力があるため、仮に2年の消滅時効間近になっていたとしても督促状の送付によって時効の時計が止まるため、やはり逃げ得は通用しません。

まとめ

年金機構から特別催告状が届いてしまったという方を想定して、なぜそれが届いたのか、そして放置するとどうなるのかといった重要な情報をお伝えしてきました。年金が国民の義務だから支払うべきというスタンスは保ちたいと思いますが、仮に義務ではなかったとしても老後に年金のお世話になるのは間違いありません。その時になって「年金なんてアテにしていない」と言い切れる人がほとんどいないことを考えると、将来のために年金をちゃんと納付することには意義があるのです。

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