いまさら聞けない!年金の支給日っていつだろう?支給額はいくら?
By Oh!Ya編集部
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老後に国から支給される「老齢年金」の支給日は、2ヶ月に1回であることをご存知でしょうか?
実は多くの人が、年金の支給日を迎える間際になるまで、年金について何も知らないままです。しかし、基本的な情報も知らないまま老後生活を迎えてしまうと、支給日や支給額をもとに定年以降の人生設計を立てられません。
今回は、年金支給の直前に焦ることのないよう、社会人なら知っておきたい年金に関する情報をご説明します。
目次
年金の支給日はいつ?
簡単に説明すると老齢年金は、偶数月の15日に2ヶ月分の年金が指定の口座に振り込まれる仕組みです。ただし、例外や注意点もあるため、詳細について確認していきましょう。
「偶数月の15日」が年金の支給日
年金の支給日は、偶数月である2月・4月・6月・8月・10月・12月の「15日」です。支給日になると、受給前月と前々月にあたる2ヶ月分の年金が支給されます。
つまり、4月に支給される年金は、2月分と3月分です。
なお、支給日の15日が土・日・祝日と重なっており、金融機関が休みであれば直前の営業日に変更されます。たとえば、15日が日曜日だった場合は、13日の金曜日に年金の支給が実行されます。
分かりやすいように、2019〜2021年における実際の支給日を用意しました。
2019年の支給日 | 2020年の支給日 | 2021年の支給日 |
---|---|---|
2月15日(金) | 2月14日(金) | 2月15日(月) |
4月15日(月) | 4月15日(水) | 4月15日(木) |
6月14日(金) | 6月15日(月) | 6月15日(火) |
8月15日(木) | 8月14日(金) | 8月13日(金) |
10月15日(火) | 10月15日(木) | 10月15日(金) |
12月13日(金) | 12月15日(火) | 12月15日(水) |
2019年であれば、6・12月の15日が休日と重なっているので、前営業日である金曜日に年金が支給されます。
年金の支給が始まるタイミング
年金の支給が始まるのは、65歳の誕生月の翌月からです。
たとえば7月生まれの方は、翌月の8月分から年金の支給が開始されます。ただし、8月分の年金は9月分とまとめて10月からの支給開始です。そのため、65歳の誕生月の翌月から支払いが開始されるわけではありません。
また、誕生日が1日の方は、年金の支給が開始される月が誕生月と同じになります。これは法律によって、「誕生日の前日午後12時に年齢が加算される」と考えられているためです。
つまり、6月1日生まれの方の場合は、5月31日の午後12時に年齢が加算され65歳を迎えます。このため、1日生まれの方は前月の末日に年齢が加算されて、誕生月と年金受給開始月が同じ月となるのです。
そして、年金の支給は自動的に開始されるわけではなく、自身で申請をしなければなりません。年金の請求手続きをして、実際に年金を受け取るまで1〜2ヶ月程度かかることもあるため、直前になって焦ることのないよう注意しましょう。
平均的な年金の支給額はいくら?
年金の受給額は、国民年金だけに加入していた場合と、厚生年金にも加入していた場合とでは大きく異なります。
老齢年金で受給できる額は、毎年送付されてくる「ねんきん定期便」で確認できますが、すぐに概算が分かるよう各ケースを解説していきます。
国民年金の平均支給額は「55,000円/月」前後
日本に居住している全ての国民は、国民年金に加入します。そして、国民年金の保険料を10年以上納付・免除しているなら、65歳から「老齢基礎年金」を受給可能です。
平成31年4月現在であれば、老齢基礎年金は満額で年間780,100円。しかし、皆が一律で満額を受給できるわけではなく、満額を受け取るには40年間分の保険料を支払った実績が必要です。
そのため、免除や滞納をした期間がある場合は、満額から差し引かれてしまいます。実際に、調査によって判明した国民年金の平均受給額は、満額の65,008円/月に比べて20%少ない55,000円/月前後をいったりきたり。
これでは、夫婦世帯であっても10万円前後と決して多くありません。会社に属さない自営業者などは、公的年金を国民年金だけに頼ることとなるため、別の手段で老後生活に備える必要があります。
厚生年金の平均支給額は「150,000円/月」前後
会社員やサラリーマンの方、特定の時間以上働いている派遣労働者やアルバイトは、勤務先の厚生年金に加入することになります。こういった人たちは、厚生年金と国民年金の両方に加入しているため、定年後には老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金を受け取れます。
老齢厚生年金の受給額は、厚生年金への加入期間と収入によって決まるので、一定額を納付する国民年金よりも受給額の幅が広いです。
「平成29年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によれば、厚生年金の加入者に支給される平均額は147,051円/月でした。このうち男性は165,668円/月、女性は103,026円/月と性別によって受給額に差が出ています。
これは、一般的に男性よりも女性の方が収入が少なく、厚生年金の加入期間も短い傾向にあるためです。このデータを前提に考えれば、夫婦共働きで厚生年金に加入していた場合、20万円半ば程度の受給額が期待できるでしょう。
年金が支給される条件や請求の方法
年金は65歳になると自動的に支給が開始されるのではなく、特定の条件を満たしたうえで、所定の手続きをしなければなりません。この項では、年金を受給するために満たすべき条件や申請の方法、提出する書類について解説していきます。
支給に必要な条件とは?
年金を受け取るためには、以下の期間を合計して10年以上なければなりません。
- 国民年金の保険料を納めた期間や免除された期間
- 会社員の期間(船員保険を含む厚生年金保険や共済組合等の加入期間)
- 年金制度に加入していなくても資格期間に加えることができる期間
引用:厚生労働省「年金ニュース」を抜粋・改編
3番目の期間は「カラ期間」といわれ、国民年金に任意加入していなかった場合も、年金の受け取りに必要な期間としてカウントされる期間のことです。
具体的な例としては、以下の4つが挙げられます。
- 昭和61年3月以前、会社員の配偶者だった期間
- 平成3年3月以前に、学生だった期間
- 海外に居住していた期間
- 脱退手当金の支給対象となった期間
平成29年8月1日までは、1から3までの合計期間が25年なければ、受給条件を満たせず年金を受け取れませんでした。しかし現在は、1から3までの合計期間が10年あれば年金を受け取れるので、以前の規定と勘違いしないよう注意してください。
年金支給にあたり「年金請求書」の提出が必要
年金を受給するためには、「年金請求書」に必要事項を記入し、その他の必要書類を揃えて近くの年金事務所、もしくは年金相談センターに提出する必要があります。
この年金請求書は、年金の支給が始まるタイミングの約3ヶ月前に、本人宛てに送付されます。しかし、請求書を提出できるのは、支給開始年齢になってからです。早めに提出しようと思っても、支給開始年齢になる前には提出できないため注意しましょう。
一連の手続きに必要となる書類
年金の受給を開始するためには、以下で解説する書類を提出しなければなりません。
一連の手続きに必要となる書類 |
---|
年金請求書 |
受給者の生年月日を明らかにできる書類(戸籍謄本や住民票など) |
本人名義の金融機関の通帳またはキャッシュカード |
印鑑 |
それぞれ、用意するにあたり注意点があるため、順を追って解説していきます。
年金請求書
年金請求書には、必要項目があらかじめ印字されており、訂正がない限り改めて記入する必要はありません。
- 基礎年金番号
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 住所
- 年金加入記録
上記以外のフリガナや電話番号、受け取り先の口座名などの記入が必要です。もし年金請求書を紛失した場合や、書き損じてしまった場合は、近くの年金事務所や年金相談センターの窓口で入手できます。
受給者の生年月日を明らかにできる書類
本人の生年月日を明らかにできる書類は、受給開始日から6ヶ月以内に発行されたものでなければなりません。ただし、年金請求書の14ページにマイナンバーを記載した場合は、添付を省略することができます。
この場合、マイナンバーが正しい番号かつ本人の番号であることを確認するために、マイナンバーカードの提出が別途必要です。
本人名義の金融機関の通帳またはキャッシュカード
年金請求書に金融機関の証明を受けている場合は、原則不要です。年金の請求時に必ず提出する書類・準備物は上記の4つですが、場合によってはここでご紹介した書類以外にも必要なケースがあります。
特に厚生年金に加入している人は、「配偶者の有無」や「子どもの年齢」によって受給額が変わるため、家族に関する書類を別途求めらるケースも多々。年金をスムーズに支給してもらえるように、事前に日本年金機構の「支給開始年齢になったとき」から、必要になりそうなものを確認してみてください。
年金支給に際して本人・家族が意識すべきこと
年金の支給に関する注意点は、数えればキリがありません。そのため、本当であれば日本年金機構の公式ホームページを、隅から隅まで読み込むのが理想的だといえます。
しかし、時間を取って難しい文章を、1から10まで覚えるのは非現実的です。そこで、ここでは誰もが通る確率の高い「緊急性を要する事態」を招く可能性のある、2つのパターンについてご説明します。
「給与」と同じ感覚で年金を使うべきではない
年金は給与のように毎月支給されるのではなく、2ヶ月に1回の支給となります。無計画に使ってしまえば生活費はすぐに足りなくなるため、出費のスピードには細心の注意を払うべきです。
そして、年金には会社員時代のようにボーナスがありません。ボーナス払いという仕組みの普及により、「短期的な赤字をボーナスで補填する」という行為を繰り返す人も多いですが、これを老後生活に持ち越すのは危険です。
また、住宅ローンの残債がある場合、ボーナス月に返済額を多くしているケースもありますが、未完済なら支給前の段階から収支計画を練っておくべきでしょう。
「年金と給与は違う」という意識がないままでは、老後生活を迎えてじりじりと破綻に向かう可能性が高いです。老後は病気のリスクに伴って、支出が増える傾向にあるため注意してください。
受給者が亡くなった場合は速やかに手続きを
年金が支給されている最中に、受給者が亡くなった場合は「年金受給権者死亡届」を提出しなければなりません。受給者が亡くなったときに、以下のような年金がある場合は、未支給年金として生計が同一であった残された家族に支給されます。
- 受給者がまだ受け取っていない年金
- 亡くなった日以降に支給された年金のうち、亡くなった月分までの年金
未支給年金を受け取るためには、「未支給年金請求の届出」の提出が別途必要になります。また、未支給年金を受け取れる遺族は、以下の親族が該当します。
出所:厚生労働省「未支給年金お手続きガイド」
さらに、所定の条件を満たしていると「遺族年金」を受給できる可能性があります。
遺族年金とは、残された家族(遺族)の生活費を確保するための年金で、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」に分かれており、それぞれ支給される条件が異なるため確認しましょう。
遺族基礎年金の受給要件
遺族基礎年金は、国民年金に加入している人が亡くなったときに、以下の要件を満たす場合に支給されます。
出所:日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)」
遺族厚生年金の受給条件
亡くなった年金受給者が厚生年金に加入していた場合、遺族は以下の条件を満たしていれば遺族厚生年金も受け取れます。
出所:日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)」
遺族基礎年金と遺族厚生年金は、一家の大黒柱を失ったときに重要な役割を果たすため、いざというときのために知識として備えておいて損はありません。
まとめ
年金に関して覚えることは数多くありますが、ひとまず重要なのは支給日と支給額を把握して、焦りのない状態で老後生活を迎えることです。そして、給与と同じ感覚で年金を使い込まず、受給者が亡くなったときには即時対応できるよう、最低限の知識を備えておくべきでしょう。
ただし、「これを覚えたらゴール」というわけではありません。現状でも、年金の支給額は多いとはいえず、これから減額されていく可能性も十分にあります。私たちはそうした懸念を解消できるよう、老後資金を蓄えていくことも意識しなければならないのです。
当メディアでは、不動産投資に関する情報発信をしているので、資産運用に関心のある方は「不動産投資コラム」をご参照ください。