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退職一時金制度とは?3種類の受け取り方を徹底比較

退職一時金制度とは?3種類の受け取り方を徹底比較

最近では、金融庁の資料に「老後は2,000万円程度の資金確保が必要」という旨が記載されて話題になりました。このニュースを受けて、老後の資金について不安になった方もいると思います。

そして、「退職金」を老後の大事な資金源として考えている方は、この報道を受けて退職金について気になった方もいるでしょう。

そこで今回は、退職一時金制度にフォーカスをあてて、退職金には3種類の受け取り方があり、それぞれの概要やどの受け取り方がお得か?について詳しく解説していきます。

目次

退職金の一時金制度とは何か

退職一時金制度とは、いわゆる一般的にイメージされている「退職金」にまつわる制度です。

つまり、企業の従業員がその企業から、退職時に退職金を受け取る制度になります。退職一時金制度については、まず以下の点を知っておきましょう。

  • 退職一時金制度の目的
  • 退職一時金以外の2つの受け取り方
  • 3つの制度設計

退職一時金制度の目的

そもそも、退職金が企業から従業員に支払われるのは、退職金制度をつくった背景に以下の目的があるからです。

  • 功労報酬
  • 後払い賃金
  • 老後保障

功労報酬とは、簡単にいうと「企業に長い間貢献してくれた」対価としての報酬のことです。後払い賃金とは、現役時代に支払いきれなかったお金を支払うことです。

老後保障とは、退職後は収入が減るので、老後の保障となるように退職金を渡すという意味合いになります。

退職一時金以外の2つの受け取り方

退職一時金制度は、退職金を退職時に一括で受け取ります。一方、そのほかにも以下2つの受け取り方があるので覚えておきましょう。

  • 年金方式
  • 前払い退職金

年金方式

年金方式とは、退職金を年金のように何年かに渡って受け取る方式のことです。

何年に渡って受け取るか…その期間は利率をどのくらい上乗せするか…は企業によって取り決めが異なります。

前払い退職金

前払い退職金とは、退職時にもらうはずの退職金を、月々の給与に上乗せして前払いでもらう制度のことです。

退職時ではなく在職期間中にもらうので、当然ながら将来もらえるはずの退職金はなくなります。

3つの制度設計

前提として、退職金は法律に定められている制度ではありません。そのため、そもそも退職金制度を導入していない…つまり退職時に退職金の支給がない企業もあります。

また、退職金の支給を一時金にするか年金方式にするか…なども企業によって異なります。

退職金額を決める基準としては、一般的に以下3つの制度のいずれかを採用している企業が多いので覚えておきましょう。

  • 定額制
  • 給与比例制
  • ポイント制

3つの制度設計の概要

定額制とは、給与額や役職に関係なく、勤続年数に応じて退職金を決める制度です。給与比例制とは、退職時の給与に勤続年数などに応じた支給率を加味して金額を算出する制度になります。

そして、ポイント制とは、勤続年数・資格等級など、さまざまなポイント累計して退職金を算出する制度です。

退職金の確認手順

このように、「退職金」といっても色々な制度があり、企業によって異なる制度を採用しています。

そのため、まずは勤務先に退職金制度があるかどうかを確認しましょう。その後、一時金方式か年金方式か…もしくは前払い退職金制度があるかを確認します。

その上で、前項の定額制・給与比例制・ポイント制のどれを採用しているか確認するという流れです。そうすれば、自分が退職金をいつ・いくらくらい受け取ることができるか分かるでしょう。

退職金の受け取り方による税金の違い

税金

前項までで、退職金には3つの受け取り方があり、それぞれの概要が理解できたと思います。次に、退職金の受け取り方による、税金の違いについて解説します。

前提として、退職金は「所得」になるので税金がかかりますが、受け取り方によって所得の計算方法が異なる点は覚えておきましょう。

また、退職金の受け取り方によって所得の種類が異なるので、税金の仕組みも異なってきます。単に、受け取り方に違いがあるという点だけでなく、税金の仕組みについても合わせて理解しておくことが重要です。

前払い退職金の所得や税金について

まずは、前払い退職金について以下を解説していきます。

  • 所得の計算方法
  • 税金の種類と税率
  • 実際の税金比較

所得の計算方法

前払い退職金の場合は、退職金を給与に上乗せするので、「給与所得」として扱われます。

仮に、500万円の給与所得の人が前払い退職金を年間36万円受け取っていれば、単に給与所得が536万円に上がるだけです。

また、給与所得は総合課税なので、ほかの所得…たとえば不動産所得(家賃収入)などと合算して計算されます。

税金の種類と税率

前項のように、前払い退職金は給与所得として同じ扱いなので、税金も通常の所得税と同じく、以下の税率が適用になります。

課税される所得金額税率控除額
195万円以下5%0円
195万円超~330万円以下10%97,500円
330万円超~695万円以下20%427,500円
695万円超~900万円以下23%636,000円
900万円超~1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円超~4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円

実際の税金比較

仮に、給与所得500万円の会社が支払う所得税は、「500万円×20%-427,500円=572,500円」です。

この人が、前払い退職金として年間36万円の退職金を受け取っていれば、所得は536万円に上がります。そのため、税金も「536万円×20%-427,500円=644,500円」になるということです。

一時金として受け取る

では、次に一時金として退職金を受け取った場合について、以下を解説していきます。

  • 所得の計算方法
  • 所得控除の仕組み
  • 税金の種類と税率

所得の計算方法

一時金として退職金を受け取る場合は、以下の計算式で所得を算出します。

  • 退職所得=(収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額※)×1/2

退職所得控除に関しては後述しますが、退職所得控除をした上にさらに1/2を掛けています。

このように、退職金を一時金として受け取った方が、前項の給与所得として扱われるよりも所得額が低くなるのです。

つまり、税金も安価になるので、税金面から考えると前払い退職金として受け取るよりも、一時金として受け取った方がお得といえます。

所得控除の仕組み

退職金を一時金として受け取るときの所得控除額は以下の通り勤続年数によって異なります。

勤続年数退職所得の控除額
20年以下40万円×勤続年数(80万円未満の場合は80万円)
20年超800万円+70万円×(勤続年数-20年)

上記を加味すると、勤続10年と勤続26年の人の控除額は以下の通りです。

  • 勤続10年:40万円×10年=400万円
  • 勤続26年:800万円+70万円×(26年-20年)=1,220万円

税金の種類と税率

退職所得に課せられる税金は、前払い退職金と同じ所得税率になります。ただし、前払い退職金は総合課税ですが、退職所得はほかの所得と合算しない分離課税です。

仮に、勤続26歳の人が退職金として1,600万円を一時金方式で受け取ったとします。その場合は、前項の控除額を加味して、退職所得は380万円(1,600万円-1,220万円)です。

そのため、税金は「380万円×20%ー427,500円=332,500円」になります。たとえば、1,600万円が給与所得の場合は「1,600万円×33%ー1,536,000円=3,744,000円」が税額です。

このように、退職控除額は非常に大きく、節税につながっていることが分かります。

年金として受け取る

次に、退職金を年金として受け取る場合について、以下を知っておきましょう。

  • 所得の種類と仕組み
  • 所得の計算と控除について
  • 所得と税金の計算

所得の種類と仕組み

退職金を年金として受け取る場合には、一般的に受け取る「老齢基礎年金」や「老齢厚生年金」などの年金と同じように、「雑所得」として扱われます。

雑所得とは前払い退職金の「給与所得」と同じように、ほかの所得と合算して計算する総合課税になります。

所得の計算と控除について

退職金を年金方式で受け取る場合には、年齢や所得(年金額)によって公的年金等控除が受けられます。

年金として受け取る場合は、以下の(a)×(b)-(c)で所得を計算するという流れです。

<65歳未満>

(a)公的年金等の収入額合計(b)割合(c)控除額
70万円までは所得額は0円
70万円超~130万円未満100%70万円
130万円以上410万円未満75%37.5万円
410万円以上770万円未満85%78.5万円
770万円以上95%155.5万円

<65歳以上>

(a)公的年金等の収入額合計(b)割合(c)控除額
120万円までは所得額は0円
120万円超~330万円未満100%120万円
330万円以上から410万円未満75%37.5万円
410万円以上から770万円未満85%78.5万円
770万円以上95%155.5万円

所得と税金の計算

前項を踏まえ、たとえば65歳以上の人が退職金を年金として年間300万円受け取っていれば、「300万円×100%-120万円=180万円」が雑所得になります。

そして、180万円にかかる所得税は、上述の所得税の税率に当てはめると「180万円×5%=9万円」になります。

退職金を一時金VS年金VS前払い退職金どれがお得?

計算機

退職金を一時金として受け取る…年金として受け取る…前払い退職金として受け取る…と、退職金の受け取り方は3種類ありますが、前項のように所得の計算方法(≒税額)が異なります。

次に、退職金の3つの受け取り方を選べるとしたら、どの選び方が最もお得になるか?を以下の順番で比較してみましょう。

  • 前払い退職金は税制優遇が小さい
  • 額面と手取り額の比較

前払い退職金は税制優遇が小さい

まず、前払い退職金は税制優遇(控除額など)が小さいので、ほかの2つの受け取り方よりも税額が大きくなります。

そのため、手元に残るお金は一番低くなるので、「お得」という意味ではほかの2つの受け取り方より劣ります。しかし、前払い退職金には以下のメリットがあります。

  • 月々の給与が高くなる
  • 退職金がもらえなくなるリスクの回避
  • 早期転職の場合は得することもある

「受け取る金額」としては最も少なくなるものの、上記を大きなメリットと感じる方は前払い退職金を選択すると良いでしょう。

月々の給与が高くなる

やはり、前払い退職金の最も大きなメリットは月々の給与が高くなるという点です。

月々の給与が高くなるということは、若いうちからその給与をつかって自己投資や資産運用できるということです。

仮に、資産運用に成功すれば、退職一時金制度で退職金をもらうよりも高額になるかもしれません。

退職金がもらえなくなるリスクの回避

仮に退職金制度がある会社でも、以下のようなときには退職金をもらえない可能性があります。

  • 会社が倒産したとき
  • 懲戒解雇などになったとき

会社が倒産した場合に、その会社の「退職金支給基準」が使用者に委ねられている…つまり会社側に権限がある場合は、従業員が退職金請求をしても成立しない場合があります。

また、仮に懲戒解雇になった場合は、就業規則によっては退職金がもらえません。

しかし、前払いで退職金をもらえば、このようなリスクを回避することができます。

早期転職の場合は得することもある

また、勤めている企業に長くいるかどうか分からない人も、前払い退職金をもらうことでメリットがあります。というのも、退職金を支給する条件として「勤続年数」を規定している企業があるからです。

内閣人事局が出典しているデータによると、支給条件として勤続年数を規定している場合は、受給資格年数を以下のように定めているからです。

  • 1年未満:1.2%
  • 1年以上2年未満:31.4%
  • 2年以上3年未満:13.0%
  • 3年以上4年未満:47.3%
  • 4年以上5年未満:1.2%
  • 5年以上10年未満:5.0%

つまり、勤続年数が3年未満の場合は、半数以上の企業が退職金を支払わないということです。そのため、早期に退職する場合は前払い退職金にしておかないと、退職金支給はゼロ円の可能性があります。

額面と手取り額の比較

次に、退職金を「一時金」として受け取る、「年金」として10年間受け取る、どちらも「併用する」という3パターンで、以下の条件を基に額面収入と手取り収入を比較してみます。

  • 退職金2,000万円
  • 年金受け取りの運用率は2%
  • 60~64歳は再雇用で働き年収は350万円
  • 65歳から公的年金220万円の受給がスタート
  • 東京23区在住の人

この条件の場合、額面と手取り収入は以下の通りです。

受け取り方式額面収入手取り収入
全額一時金4,850万円4,395万円
全額10年確定年金5,060万円4,265万円
一時金と年金を半々4,950万円4,330万円

結論からいうと、上記のように手取り収入は全額一時金としてもらった方が多くなりますが、実際は個々の事情によって異なります。

額面収入と手取り収入で金額が異なる

前項のように、年金として受け取る場合は利率2%で運用しているため、額面収入では年金方式の方が高額になります。

一方、手取り収入では全額一時金の方が高くなっていますが、それは「社会保険料額」が関係していきます。

老後でも社会保険料(国民健康保険料と介護保険料)は支払うことになり、その金額は所得額によります。

年金方式は毎年「年金」として退職金を受け取るので、それは所得としてカウントされます。その結果、社会保険料は一時金方式よりもトータルで高くなるというわけです。

それを加味すると、上述したシミュレーションの通り、手取り収入は一時金の方が多くなります。

必ずシミュレーションをする

ただし、以下のような状況だと、上述したシミュレーション通りにはいかないかもしれません。

  • 60歳以降は働かない
  • 年金受給年数が10年でない
  • 年金受取の場合の利率が2%ではない
  • そもそも退職金額が2,000万円でない

年金制度は法律ではないので、企業によってルールが異なります。そのため、きちんとルールを確認し、トータルの手取り収入はどちらがお得か?はシミュレーションしなければいけません。

退職金・年金・老後に必要な資金を知ろう

年金

前項までで、退職一時金制度と、そのほかの受け取り方について理解できたと思います。次に、退職金と年金は実際にいくらくらいもらえるか?を知りましょう。

その上で老後に必要な資金を知ることで、退職金と年金だけで老後は安心できるか?という点が分かっています。

退職金の平均受給額とは?

勤続20年以上かつ45歳以上が受け取るという前提で、厚生労働省のデータによると退職金の平均受給額は以下の通りです。 

大学・大学院卒高校卒(管理・事務・技術)高校卒(現業)
1,983万円1,618万円1,159万円

年金の平均受給額とは?

一方、年金の平均受給額は職業や年収によって異なります。ここでは、モデルケースとして以下3パターンでの年金平均受給額を紹介します。

  • 自営業者の夫と専業主婦
  • 会社員の夫婦
  • 会社員の夫と専業主婦

自営業者の夫と専業主婦

自営業者の方は第1号被保険者に該当し、老齢基礎年金の対象になります。また、自営業者を夫に持つ専業主婦も同じく第1号被保険者となるので、老齢基礎年金を受給します。

老齢基礎年金は原則65歳からの受給で、20歳から60歳まできちんと保険料を支払いつづければ、満額である780,100円(年間)が支給されます。

つまり、自営業者の夫と専業主婦の場合は、年間1,560,200円の受給になるということです。

会社員の夫婦

次に会社員の夫婦の年金受給額です。会社員の場合は、前項の老齢基礎年金に加えて、老齢厚生年金を受給できます。

老齢厚生年金は老齢基礎年金と違い、年収(支払った保険料)によって支給額は異なりますが、 厚生労働省のデータによると、平均支給額は以下の通りです。

  • 全体平均:年額1,764,612円、月額147,051円
  • 男性平均:年額2,000,016円、月額166,668円
  • 女性平均:年額1,236,312円、月額103,026円

上記に老齢基礎年金が加わるので、夫は2,780,116円、妻は2,016,412円、合計で4,796,528円が平均年金支給額です。

会社員の夫と専業主婦

一方、会社員を夫に持つ専業主婦は第3号被保険者に該当し、もらえる年金額は老齢基礎年金のみです。

そのため、前項までで解説した点を加味すると、夫は2,780,116円、妻は780,100円、合計で3,560,216円となります。

老後に必要な資金

前項までで、老後にもらえる年金が分かったと思います。その金額を踏まえて、次に以下を解説していきます。

  • 老後に必要なお金は?
  • 老後に不足するお金は?

老後に必要なお金とは?

老後に必要なお金は生命保険文化センターが行った意識調査によると、老後(夫婦2人)の最低日常生活費は月額で平均22万円(年間264万円)という結果です。

また、「ゆとりある老後生活」においては平均34.9万円(年間418.8万円)です。

老後に不足するお金は?

前項の「老後に必要なお金」と、上述した年金額を比較すると以下の通りです。

夫婦のプロフィール年金受給額不足金額(最低限の日常生活)不足金額(ゆとりある生活)
自営業者の夫と専業主婦約156万円約108万円約262万円
会社員の夫婦約479万円足りている足りている
会社員の夫と専業主婦約約356万円足りている約65万円

このように、会社員の夫婦だけがどちらも足りており、自営業者の夫と専業主婦は最低日常生活費も賄えません。また、会社員の夫と専業主婦でもゆとりある生活には約65万円足りません。

さらにいうと、上記は平均的な年金受給者なので、平均以下の場合には年金額が不足します。

老後の資金確保のためのおすすめ資産運用

前項のように、年金だけでゆとりある生活を送るのは難しく、そこに退職金を加味しても厳しい方もいるでしょう。そして、これからの時代は年金も退職金も完全に保証されているとはいい難いです。

だからこそ、自分の資産は自分で運用して増やしたい…と思う人も多いと考えられます。そんな方へ向けて、老後資金確保のためにおすすめする資産運用方法である以下を解説していきます。

  • おすすめ1:iDeCo
  • おすすめ2:不動産投資
  • おすすめ3:つみたてNISA

おすすめ1:iDeCo

iDeCoを老後資金確保の資産運用としておすすめする理由は、以下の点になります。

  • iDeCoは積み立て型の投資だから
  • iDeCoは税金の優遇が大きいから
  • iDeCoは受け取り方を選べるから

iDeCoは積み立て型の投資だから

そもそも、iDeCoは「個人型確定拠出年金」ともいわれており、従来の年金に上乗せすることを目的にした制度です。

仕組みとしては、証券会社にiDeCoの口座を作り、毎月の掛け金(投資金額)を設定します。そして、その掛け金に応じて投資信託などの金融商品を取得するという流れです。

つまり、iDeCoを通じて資産運用して、その運用した資産は原則60歳時点で受け取ることが可能です。

iDeCoは税金の優遇が大きいから

上述した点だけを聞くと、普通に投資信託を取得するのと何が違うのか?と思う人もいるでしょう。iDeCoと通常の投資は以下の点が異なります。

  • 掛け金が所得控除される
  • 運用益は非課税

仮に、毎月3万円、年間36万円の掛け金を設定していたとします。その場合、給与所得などからその36万円を控除できるので、支払う税金が安価になるというメリットがあります。

また、通常は運用益(売買益や配当益など)に一律20.315%の税金がかかりますが、iDeCoの場合は運用益は非課税です。

このように、税制優遇が大きいので効率よく資産運用できるため、老後資金を確保しやすいというわけです。

iDeCoは受け取り方を選べるから

また、iDeCoで資産運用したお金を受け取るときには、以下2つの受け取り方から選べます。

  • 一時金
  • 年金

上記は退職金と同じ仕組みです。つまり、一時金の場合は退職所得控除が利用でき、年金の場合は公的年金等控除が利用できます。

ここでも税制優遇が利用できるため、前項と同じく効率的な資産運用が可能です。だからこそ、iDeCoを老後資金確保の資産運用としておすすめしているというわけです。

おすすめ2:不動産投資

次に、不動産投資を老後資金確保のための資産運用としておすすめする理由である、以下の点を解説します。

  • 家賃収入は比較的安定しているから
  • 手間がかからないから
  • 規模を拡大できるから

家賃収入は比較的安定しているから

そもそも不動産投資というのは、区分(一室)マンションやアパートなどを取得し、それらの不動産から家賃収入を上げるという投資です。

家賃収入は、たとえば株価などと違い大きく変動しないので、比較的安定している収入といえます。

老後資金を確保するためには大きなリスクは取れません。そのため、収入源が安定している不動産投資は、老後資金確保に適している投資といえるでしょう。

手間がかからないから

不動産投資には以下の手間がかかります。

  • 入居者の募集
  • 家賃の徴収や滞納時の対応
  • 共用部の掃除や修繕(一棟投資時)
  • 退去時の立ち合いや修繕作業

ただし、上記は家賃の数%ほどの手数料を支払うことで、管理委託することが可能です。仮に、手間がかかる投資であれば途中で面倒になって、結局老後資金を貯められない…ということもあるでしょう。

その点、不動産投資は手間がかからないので、老後資金を確保するためには適しているといえます。

規模を拡大できるから

不動産投資は、ローンを組んで物件を取得することが大半です。そして、ローンは実績(安定した返済)を積めば、次のローンを組みやすくなります。

つまり、ある程度不動産投資の運用に成功することで、新しい物件を取得しやすくなるということです。

仮に、30代から不動産投資をはじめ、60歳で定年を迎えるころには「家賃収入が年間数百万円ある」という状態も可能になります。

おすすめ3:つみたてNISA

さいごに、つみたてNISAを老後資金確保のための資産運用としておすすめするのは、以下の理由になります。

  • 長期スパンの投資だから
  • 低リスクの商品が多いから

長期スパンの投資だから

そもそも、つみたてNISAとは、「年間40万円までの投資から生み出された利益は非課税」という制度です。

たとえば、A社の株を40万円で購入し50万円で売却すれば、通常なら利益の10万円に税金がかかります。しかし、つみたてNISA口座で金融商品を取得すれば、この税金は非課税になるということです。

この点はiDeCoと同じく、効率的な資産運用につながるので、老後資金の確保に適しているといえます。

低リスクの商品が多いから

つみたてNISAは、長期スパンの投資を前提として制度です。

そのため、金融庁が「管理委託コストが少額」や「取得する金融商品のリスクが低い」など、長期投資に向いている低リスクの商品を厳選しています。

老後資金の確保は長期投資が原則なので、金融庁が勝手に低リスク商品をチョイスしてくれている点は、つみたてNISAのメリットといえるでしょう。

まとめ

このように、退職金一時金制度以外に、退職金を前払いしてもらう制度もあれば、年金として受け取る制度もあります。

まずは、勤務先にて退職金のルールを確認しましょう。その上で、自分の年金なども加味して老後資金を計算し、仮に不足するなら資産運用を検討する…という流れが良いでしょう。

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