退職金にも税金がかかる!所得控除と税金について徹底解説
最近、金融庁が出典した資料に「老後は2,000万円の蓄えが必要」という旨が記載されていて話題になりました。このような報道もあり、老後資金について不安を覚えた方もいるでしょう。
また、老後資金の中に「退職金」を含んで考えている人も多いので、今回の報道で退職金について気になり出している方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、退職金と税金の関係について解説します。退職金と税金について深く知らないと、将来受け取る退職金額が正確に分からないので注意しましょう。
目次
退職金の所得控除は受け取り方によって異なる
本記事のタイトルの通り、退職金にも税金がかかります。しかし、退職金を老後資金に充てる人も多いので、税金が高額だと予定が狂ってしまいます。
ただ、結論からいうと退職金は所得控除が大きいため、通常の給与所得などと比べると税額も安価になります。
まずは、退職金の所得控除が以下2つのパターンで異なる点を知っておきましょう。
- 一時金として受け取る
- 年金として受け取る
一時金として受け取る場合の控除額
退職金を「一時期として受け取る」とは、退職時に一括で退職金をもらうということです。まずは、この一括方式で退職金を受け取ったときに関する以下の点を知っておきましょう。
- 税率は所得税と同じ
- 退職所得の計算方法
- 退職所得控除額は勤続年数によって異なる
- 退職所得控除額を加味した実例
はじめにいっておくと、一時金として受け取る場合には企業が源泉徴収するため、確定申告をして納税する必要はありません。
税率は所得税と同じ
退職金を一時金として受け取ったときの税率は、給与所得などの税率と同じく以下の税率が適用になります。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超~330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超~695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超~900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超~1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超~4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
ただ、通常の給与所得などはほかの所得と合算してから計算する総合課税ですが、退職金を一時金として受け取る場合は分離課税になります。つまり、ほかの所得合算せずに計算します。
退職所得控除額は勤続年数によって異なる
次に、退職所得控除について解説します。退職所得控除額は、以下のように勤続年数によって異なります。
勤続年数 | 退職所得の控除額 |
---|---|
20年以下 | 40万円×勤続年数(80万円未満の場合は80万円) |
20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
たとえば、勤続15年と勤続25年の人の控除額は以下の通りです。
- 勤続15年:40万円×15年=600万円
- 勤続25年:800万円+70万円×(25年-20年)=1,150万円
退職所得の計算方法
退職所得は以下の計算式で算出されます。
- 退職所得=(収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額)×1/2
退職所得控除額は前項のように高額ですし、さらに控除した後に1/2を掛けます。このように、退職所得は給与所得などよりも控除額が大きいので、所得(税)が安価になりやすいという特徴があります。
退職所得控除額を加味した実例
前項までを踏まえ、たとえば勤続25年で退職金が1,600万円の人の退職所得と、その所得に掛かる税額を計算してみましょう。まずは、退職所得は以下の通りです。
- 退職所得:(1,600万円-800万円+70万円×(25年-20年))×1/2=225万円
そして、この225万円に上述した所得税率を掛けると、「225万円×10%-97,500円=127,500円」が所得税額になります。
たとえば、1,600万円が給与所得であれば「1,600万円×33%-1,536,000=3,744,000円」が所得税額なので、退職所得がいかに優遇されているかが分かります。
年金として受け取る場合の所得控除額
次に、退職金を一時期ではなく、年金として受け取る場合について、以下を解説していきます。
- 年金として受け取るとは?
- 年金として受け取った場合の税金の計算方法
- 実例:退職金を年金として受け取った場合の税額
年金として受け取るとは?
そもそも「退職金を年金として受け取る」とは、退職金を一時金として一括で受け取るのではなく、年金のように分割で受け取るということです。
そして、その退職金を受け取る期間は会社が決めた期間であり、会社が決めた利率で運用したものを分割で受け取ります。
たとえば、受け取る期間が10年で運用利率2%の場合は、退職金は年利2%で運用されつつ10年間かけて受け取るということです。
受給年数や利率については会社ごとに取り決めがあるので、年金として受け取る場合には取り決めをしっかりと確認しておきましょう。
年金として受け取った場合の税金の計算方法
次に、年金として受け取った場合の税金の計算方法について、以下の点を知っておきましょう。
- 年金として受け取ると雑所得になる
- 公的年金等控除額が適用される
年金として受け取ると雑所得になる
まず、退職金を年金形式として受け取った場合は雑所得になるので、ほかの所得と合算して計算されます。
そして、税率は次項で計算する控除額などを加味した所得に、源泉徴収として5.105%を掛けた金額です。
つまり、年金として受け取る場合には自動的に税金が徴収されているので、一時金として受け取る場合と同じく確定申告をして納税する必要はありません。
公的年金等控除額が適用される
退職金を年金として受け取るときの所得の計算は、以下の「(a)×(b)-(c)」という計算式になります。
<受給者が65歳未満>
(a)公的年金等の収入額合計 | (b)割合 | (c)控除額 |
---|---|---|
70万円までは所得額は0円 | - | - |
70万円超~130万円未満 | 100% | 70万円 |
130万円以上410万円未満 | 75% | 37.5万円 |
410万円以上770万円未満 | 85% | 78.5万円 |
770万円以上 | 95% | 155.5万円 |
<受給者が65歳以上>
(a)公的年金等の収入額合計 | (b)割合 | (c)控除額 |
---|---|---|
120万円までは所得額は0円 | - | - |
120万円超~330万円未満 | 100% | 120万円 |
330万円以上から410万円未満 | 75% | 37.5万円 |
410万円以上から770万円未満 | 85% | 78.5万円 |
770万円以上 | 95% | 155.5万円 |
実例:退職金を年金として受け取った場合の税額
たとえば、退職金を年金として受け取ったとして、その金額が年間200万円だったとします。そして、65歳の人が受け取った場合には、前項の計算式に当てはめて以下のようになります。
所得額:200万円×100%-120万円=80万円
そして、この80万円に上述した5.105%を掛けるので、40,840円が税額になります。仮に、年間200万円の給与所得の場合は102,500円の税金がかかるので、通常の半分以下の税額です。
一時金VS年金方式ではどちらがお得か?
このように、一時金方式も年金方式も税制優遇が大きいです。では、所得控除や税金などを加味した場合、一時金方式と年金方式のどちらがお得か?という点を、以下のシミュレーションで計算してみます。
- 退職金2,000万円
- 年金受け取りの運用率は2%
- 60~64歳は再雇用で働き年収は350万円
- 65歳から公的年金220万円の受給がスタート
- 東京23区在住の人
そもそも退職金の平均受給額はいくら?
シミュレーションの前に、そもそも退職金の平均受給額はいくらか?という点について解説します。
勤続20年以上かつ45歳以上が受け取るという前提で、厚生労働省のデータによると退職金の平均受給額は以下の通りです。
大学・大学院卒 | 高校卒(管理・事務・技術) | 高校卒(現業) |
---|---|---|
1,983万円 | 1,618万円 | 1,159万円 |
上記の通りなので、この章では退職金を2,000万円という前提で比較しているのです。
社会保険料に注意
年金を「一時金」として受け取る、「年金」として10年間受け取る、どちらも「併用する」という3パターンの比較は以下の通りです。
項目 | 額面収入 | 手取り収入 |
---|---|---|
全額一時金 | 4,850万円 | 4,395万円 |
全額10年確定年金 | 5,060万円 | 4,265万円 |
一時金と年金を半々 | 4,950万円 | 4,330万円 |
額面収入と手取り収入で金額が異なる
前項のように、額面収入は年金方式が最も高額ですが、手取りに換算すると一時金として受け取った方が高額です。
なぜなら、年金として受け取ることで毎年支払う税金と社会保険料が、一時金よりも高額になるからです。
ただし、税額と社会保険料の額は収入額によって異なるので、全てのパターンで一時金方式の方が手取り額が大きくなるとは限りません。
どのパターンが良いかは人による
前項を踏まえ、どのパターンが良いかは人によって異なります。たとえば、以下の要素によって前項の比較結果は変わってくるでしょう。
- 60歳以降は働かない
- 年金受給年数を変える
- そもそも退職金額が2,000万円でない
そのため、額面収入と手取り収入がパターン別にどのくらい違うかは、個別にシミュレーションする必要がある点は認識しておきましょう。
知っておきたい税金が還付されるケース
次に、税金が還付されるケースを解説します。上述したように、一時金方式でも年金方式でも、税金は源泉徴収されるので確定申告は不要です。
しかし、以下2つのパターンに該当する場合は税金が還付される可能性があるので、確定申告した方がお得です。
- 「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない
- 退職時の給与所得が低かった場合
「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない
繰り返しますが、退職金は一時金として受け取っても年金として受け取っても、源泉徴収されるので確定申告は不要です。
しかし、一時金として受け取る場合には、「退職所得の受給に関する申告書」という書類を提出する必要があります。
仮に、この申告書を提出していないと、本来5.105%の税率が、一律20.42%という高税率になってしまいます。
つまり、この申告書を提出し忘れた場合は「税金を払いすぎている」という状態なので、確定申告することで支払い過ぎた税金を還付できるというわけです。
退職時の給与所得が低かった場合
仮に、退職時の給与所得が低かった場合には、前項で解説した申告書を出していても確定申告した方が良い場合もあります。
たとえば、退職時(嘱託などで)の給与所得が80万円であり、基礎控除や配偶者控除、医療費控除などを含めた全控除額が100万円だったとします。
その場合は、当然給与所得はゼロ(80万円-100万円)になりますが、20万円を引き切れていません。そして、その20万円は退職所得から控除できます。
仮に、退職金を一時金方式と受け取って、退職所得が150万円であれば、そこから20万円を差し引くことができるので、確定申告することで支払い過ぎた税金が返還されるということです。
前払いとして受け取った場合の税金
前項までで、退職金を一時金として受け取る場合、そして年金として受け取る場合の所得控除、および税金について理解できたと思います。
しかし、もう1つ退職金を受け取る方法として「退職金前払い制度」があり、この章では仮に退職金前払い制度を利用した場合の所得控除や税金について解説していきます。
退職金の前払い制度とは?
退職金前払い制度とは、退職金を退職時ではなく在職期間中に月々給与に上乗せしてもらうことです。要は、退職時ではなく現役時に退職金を少しずつ「前払い」してもらう制度になります。
そもそも、退職金制度は法律で定められている制度ではないので、退職金制度自体がない企業もあります。
そして、退職金制度がある企業でも、退職金前払い制度を導入していない企業もあるので、もし退職金前払い制度を利用したい人は、そもそも導入しているかを勤務先にヒアリングしてみましょう。
前払い退職金にかかる税金とは?
前払い退職金としてもらう場合は、単純に給与所得が上昇するという扱いになります。
たとえば、前払い退職金として月々4万円(年間48万円)が給与に上乗せされた場合には、単純に年収が48万円上昇する前提で税金が計算されます。
この場合は、上述したような「一時金」や「年金方式」のような大きな所得控除はないので、税制面では退職金前払い制度は不利といえるでしょう。
ただ、現役中にもらえる給与が増えるので、そのお金を自己投資に回したり、資産運用にまわしたりと、選択肢が広がることはメリットといえます。
退職金と公的年金では老後が厳しい場合もある
前項までで、退職金に関する所得控除や税金について理解できたと思います。人によっては、勤務先の退職金制度について調べれば、自分が退職時にどのくらいの退職金がもらえるかが分かるでしょう。
そこで重要になってくるのが、退職金と年金を合わせて老後を暮らすことができるか?という点です。そのため、この章では以下の職業別の年金額について解説していきます。
- 第1号被保険者の夫婦
- 第2号被保険者と専業主婦
第1号被保険者の夫婦
第1号被保険者とは自営業者やフリーランスのことです。第1号被保険者がもらえる年金は「老齢基礎年金」であり、原則65歳から受給できます。
そして、20歳から60歳まできちんと保険料を支払いつづければ、満額780,100円(年間)が支給されます。
仮に、夫が第1号被保険者で妻が専業主婦の場合は、妻も第1号被保険者です。つまり、夫婦で約156万円(年額)の年金額になります。
たとえば、会社員から自営業者になった場合には、次項で解説する「老齢厚生年金」も加わるので、年金額を知りたければねんきんネットで確認しましょう。
第2号被保険者と専業主婦
一方、会社員や公務員は第2号被保険者となり、妻が専業主婦の場合には妻は第1号被保険者になります。第2号被保険者の場合は、前項の老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金がもらえます。
老齢厚生年金額はその人の収入額(納めた保険料)によって異なりますが、厚生労働省のデータによると、厚生年金の平均支給額は以下の通りです。
- 全体平均:年額1,764,612円、月額147,051円
- 男性平均:年額2,000,016円、月額166,668円
- 女性平均:年額1,236,312円、月額103,026円
つまり、全体平均の金額をもらうとしたら、夫2,544,712円(780,100円+1,764,612円)妻780,100円なので、合計で約332万円です。
老後に必要なお金とは?
一方、老後に必要なお金は生命保険文化センターが行った意識調査によると、老後(夫婦2人)の最低日常生活費は月額で平均22万円(年間264万円)という結果です。
また、「ゆとりある老後生活」においては平均34.9万円(年間418.8万円)です。
このように、第1号被保険者の夫婦は年金だけだと「最低日常生活費」を賄うことができず、第2号被保険者と専業主婦でも「ゆとりある老後」を送ることはできません。
資産運用で老後資金を蓄えておく
前項のように、年金だけだと老後は厳しく、そこに退職金を加えても厳しい人もいるはずです。さらに、少子高齢の世の中なので、将来的にどのくらいの年金がもらえるかは不透明といえるでしょう。
だからこそ、自ら資産運用をして老後資金を蓄えておく必要があります。そこで、さいごに資産運用におすすめな方法である以下について解説していきます。
- iDeCo
- 不動産投資
- つみたてNISA
おすすめ1:iDeCo
iDeCoとは、「個人型確定拠出年金」のことです。簡単にいうと、毎月掛け金(投資金額)を拠出し、老後のためにコツコツ運用する方法になります。
iDeCoで資産運用をおすすめする理由は以下になります。
- 掛け金は所得控除可能
- 運用益は非課税
- 受け取るときも税制優遇が大きい
- 掛け金を決められる
iDeCoは証券会社で口座を開き、投資信託などで資産を運用します。一見、普通の投資と同じに見えますが、上記の点が違うのです。
掛け金は所得控除可能
仮に、月3万円ずつ掛け金を拠出し資産運用するとします。つまり、年間36万円分のお金を投資信託などの取得に費やすということです。
その場合、その36万円の掛け金は所得控除できるので、仮に給与所得が500万円であれば464万円(500万円-36万円)になるのです。
所得控除することで節税につながるので、効率良く資産を蓄えることが可能です。通常の投資では投資金額は所得控除されないので、この点はiDeCoならではのメリットといえます。
運用益は非課税
また、iDeCoの場合は運用益も非課税です。たとえば、通常の株式投資などであれば、売買益や配当益に対して20.315%の税金が課せられます。
つまり、ある株を売買して50万円の利益が出れば、101,575円(50万円×20.315%)の税金がかかるということです。
一方、iDeCoは運用益に対して税金はかからないので、前項と同じく効率よく資産を蓄えることが可能です。
受け取るときも税制優遇が大きい
iDeCoは資産運用したお金を原則60歳で受け取ります。受け取るときは、退職金と同じく以下2通りの受け取り方を選べます。
- 一時金として受け取る
- 年金として受け取る
上記は、一時金なら退職所得控除を利用でき、年金なら年金等控除を利用できます。つまり、上述した退職金と同じように、受け取り時の所得控除が大きいのです。
この点からも、iDeCoなら効率良く資産を蓄えることができるので、長期で老後資金を蓄えるためにはおすすめなのです。
掛け金を決められる
次に、iDeCoは掛け金を最低5,000円から自由に決めることでき、さらに年に1回掛け金を変更することが可能です。
つまり、「教育資金がかかる時期は掛け金を抑える」「今は余裕があるから掛け金を上げる」などが可能なので、自分のライフスタイルによって掛け金額(支出額)を調整可能ということです。
おすすめ2:不動産投資
2つ目におすすめする不動産投資は、区分(一室)マンションやアパートを保有し、そこから賃料収入を得るという投資です。
そんな不動産投資が、老後資金を蓄えるための方法としておすすめする理由は以下の通りです。
- ローンを利用してレバレッジをかけられる
- 安定した収益
- 団体信用生命保険に加入している
- 売却することも可能
ローンを利用してレバレッジをかけられる
まず、不動産を取得するときはローンを利用することが大半なので、少ない自己資金で大きな資産を取得できます。これを「レバレッジ効果が高い」といいます。
レバレッジ効果が高いということは自己資金を少額に抑えることができるので、若いうちからでも数千万円の不動産を保有することも可能です。
安定した収益
不動産投資の主な収入源は「家賃収入」です。たとえば、中短期の株式投資は株の売却益がメイン収益なので、収益は「株価」次第で変わります。
そして、その株価は「1年後に半値になる」可能性があります。一方、家賃が「1年後に半値になる」という可能性はゼロではありませんが、可能性としては極めて低いでしょう。
もちろん、空室リスクや家賃下落リスクはありますが、家賃収入は比較的安定しているので、老後資金を安定的につくるという意味では向いている投資なのです。
団体信用生命保険に加入している
また、ローンを組むときには団体信用生命保険(団信)に加入できます。団信とは、借入者が亡くなったときや高度障害になったときに残債が補填される保険です。
つまり、不動産投資をすることで家賃収入を得ることができる上に、新たに生命保険にも加入していることにもなります。これは、特に家族にとって安心できるメリットといえるでしょう。
売却することも可能
不動産投資のメイン収入は家賃ですが、その不動産自体を売却することも可能です。市況によっては利益を上げることもでき、長期スパンで不動産市況が良いときに売却する…という選択もできます。
たとえば、老後に向けて一括して現金が欲しいときなどは、売却を選択することもできるということです。
特に、土地の価値は経年劣化しないので、需要がある土地であれば購入から時間が経っても高く売れる可能性があります。
おすすめ3:つみたてNISA
さいごにおすすめするのは、つみたてNISAです。つみたてNISAが老後資金を蓄えるために向いている理由は以下の通りです。
- 年間40万円まで投資は非課税
- 低リスクな商品ラインナップ
年間40万円まで投資は非課税
つみたてNISAとは、証券会社につみたてNISAの口座をつくり、その口座で投資をすることです。そうすれば、年間40万円までの投資は非課税になります。
たとえば、つみたてNISAの口座でA社の株を40万円分購入し、数か月後に50万円で売却します。
通常の口座であれば、10万円の利益に対して20.315%の税金がかかるので、20,315円の税金が課せられます。
一方、つみたてNISAは年間40万円の投資から得る利益に対しては非課税なので、iDeCoのように効率よく資産運用できるのです。
低リスクな商品ラインナップ
また、つみたてNISAは長期スパンで資産運用することを前提につくられた制度です。そのため、つみたてNISAで取得できる商品は、金融庁がセレクトしている商品に限られます。
一見すると、「自分で商品を選べない」という点はデメリットに思えますが、逆にいうと「金融庁が勝手に低リスクの商品を選別してくれる」ともいえます。
老後資金を長期スパンで蓄えるのが「つみたてNISA」の本質なので、低リスクな商品が最初からラインナップされている点はメリットといえるでしょう。
まとめ
このように、退職金にも税金がかかりますが、一時金方式で受け取っても年金方式で受け取っても、所得控除額は大きいです。
まずは、所得控除額と税金について理解し、それを加味した上で自分はいくら退職金がもらえるか?を確認しましょう。その上で、年金額も加味して老後にどのくらい資金が足りないかも確認します。
仮に不足するとしたら、今から資産運用を検討しておくべきでしょう。上述したおすすめの資産運用方法を参考に、自分に合う方法を検討してみてください。